よくある質問について
2012年7月 6日 金曜日
・相続についてQ&A
● 相続人がいない場合、財産はどうなりますか?
特別縁故者 (被相続人と特別な関係があった者、内縁の妻や生計を共にしていた者、あるいは療養看護に努めた者など) は家庭裁判所に申立てを行うことにより相続財産の分与を受けることができます。
それでも残る場合や特別縁故者がいない場合は、原則として国庫に帰属します。
● 相続人が全てそろっていない状態で作成された遺産分割協議書は有効ですか?
相続分は協議によりどのようにでも分けられますが、この分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。
● だまされて、相続放棄の申述をしてしまいました。取り消すことができますか?
裁判所で受理されても、その審判に既判力が生じるわけではなく、相続放棄の効果を確定させるものではありませんから、遺産分割手続の前提問題として、相続放棄の申述の受理の効力を争うことができます。
特別縁故者 (被相続人と特別な関係があった者、内縁の妻や生計を共にしていた者、あるいは療養看護に努めた者など) は家庭裁判所に申立てを行うことにより相続財産の分与を受けることができます。
それでも残る場合や特別縁故者がいない場合は、原則として国庫に帰属します。
● 相続人が全てそろっていない状態で作成された遺産分割協議書は有効ですか?
相続分は協議によりどのようにでも分けられますが、この分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。
● だまされて、相続放棄の申述をしてしまいました。取り消すことができますか?
裁判所で受理されても、その審判に既判力が生じるわけではなく、相続放棄の効果を確定させるものではありませんから、遺産分割手続の前提問題として、相続放棄の申述の受理の効力を争うことができます。
投稿者 司法書士山川潔事務所 | 記事URL